お金を貸すためには登録が必要!?違反してるとどうなるの?

お金を貸す会社ってたくさんありますけど、どの会社もきちんと貸金業登録、という登録をしているって知っていますか?実はお金を貸す、という業務を行うためにもきちんと正規の登録をしなければいけない、という決まりがあるんです。このことを定めている法律が貸金業法です。では、この貸金業法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

まず、貸金業登録をしていないにも関わらず営業をしている場合、懲役10年、もしくは3000万円以下の罰金という非常に重い罰則になっています。また、登録をしていたとしても、その登録が不正な手段によって行われていたことが判明すれば同じ表に懲役10年、もしくは3000万円以下の罰金、という罰則が適用されます。

また、貸金業登録を行う際に虚偽の記載をして登録した、という場合は、300万円以下の罰金が科せられます。貸金業登録は、非常に大切な登録なんですね。

どうして貸金業には登録が必要なのか、それは安全に利用できるためのものなんです。お金を貸す、ということはもちろん返してもらわなければいけません。返してもらう、取り立てるという業務は、制限されないとどんどん酷い行為に走ることもあります。一時期、そういうことが問題になったという事もありました。どこでどのような会社が貸金業を営業しているのかということを把握することで、制限しようとしているんですね。

もちろん、そうは言ってもばれない事を良い事に無登録で営業している業者がいることも事実です。それがヤミ金と呼ばれる消費者金融ですね。ヤミ金は目が届かないことで高利貸のようなものを行って利用者を苦しめています。そういう業者に引っかからないようにするためにも、この登録を行っている業者かどうかを知ることが大切なんです。

閉じる