昔と今、借金の取立てが変わったのは法律のおかげ!?

借金と言えばどういうイメージがありますか。黒いスーツ、派手なスーツを着た少しガラの悪い人が昼夜問わず自宅、勤務先に押しかけて暴言罵倒を繰り返す…なんていう取立てのイメージがありませんか。それはドラマのイメージが強いのかもしれませんが、借金ってそういうブラックなイメージがどうしてもあるんですよね。確かに、一昔前の借金の取立ては、強引な取立てがあったのも事実です。それが社会問題になったこともありました。

しかし、今の取立ては法律によって様々な制約が設けられているんです。借金取立てに対する行為は貸金業法という法律によって決められています。この貸金業法は2010年に改正され、さらに取立てに対する制約が厳しくなりました。具体的にどのようなことが制約されているのでしょうか。

まず、大前提として取立て時に相手を威圧させたり相手の生活に支障を与えるような行為をしてはいけない、というものがあります。細かい内容として、夜中や早朝の取立ての禁止、電話・ファックス含め勤務先への連絡の禁止、さらに借金を重ねての返済の強要禁止、家族や恋人・友人など本人以外からの取立ての禁止、があります。どれも取立てのイメージとしてあるものではないでしょうか。でも、これらの行為は法律の中でしっかりと禁止されているので、違反した場合は刑事罰対象になるという事もあるんです。

基本的に取立ては本人のみ、そして本人自宅のみで行うことが基本です。本人以外の人物に借金の事実を知らせるようなことをしてはいけないことになっていますから、周囲の人が巻き込まれる、勤務先にばれてしまうという心配はしなくてもよいでしょう。ただ、あまりにも返済が滞ってしまうと家族への連絡もやむなし、となってしまうことがありますから、基本的には借金は返済日に遅れないようにしっかりと返済していくことが大切ですね。

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